(目的)
第1条 専門委員会は委員相互に連絡協調し、次の事項について研究実践して、単位PTA専門委員会活動の活性化を図ると共に、親と子の学びの場を提供することを目的とする。
(1) 事業委員会
イ 市PTA大会等の行事を通してPTA活動の充実を図る。
ロ ホームページ掲載等で情報発信をする。
ハ その他委員会の目的に則した活動をする。
(2) 教育推進委員会
イ 天使からのポエム事業を推進する。
ロ 家庭教育に関する講演会を開催し、家庭教育力の向上を図る。
ハ 広報誌をはじめ各単Pの取組を紹介するなど、各単Pの活動を支援する。
ニ その他委員会の目的に則した活動をする。
(活動)
第2条 専門委員会は、各単位PTAの活動の充実が図れるように事業を推進する。
・各委員会は委員長及び副委員長をおき、担当単位PTA会長とともに活動を推進する。
(委員)
第3条 第1条に定める専門委員会の委員は、各単位PTAの会長を充てる。
(副委員長及び書記)
第4条 専門委員会の委員長は副委員長は、静岡市PTA連絡協議会規約第12条第3項に基づき会長が指名した副委員長のほか、必要に応じて副委員長及び書記を指名することができる。
(任期)
第5条 委員の任期は1カ年とし、再任を妨げない。
附 則
この規程は、平成17年4月1日より施行する。
附 則
この改正は、平成18年4月23日より施行する。
附 則
この改正は、平成19年5月23日より施行する。
附 則
この改正は、平成20年5月11日より施行する。
附 則
この改正は、平成21年5月24日より施行する。
附 則
この改正は、平成22年5月23日より施行する。
附 則
この改正は、平成23年5月22日より施行する。
附 則
この改正は、平成29年4月1日より施行する。
附 則
この改正は、令和2年5月23日より施行する。
附 則
この改正は、令和4年5月15日より施行する。
附 則
この改正は、令和7年5月18日より施行する。