「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」(2019年4月1日施行)により、自転車損害賠償保険への加入が令和元年10月1日から義務付けられています。
保護者に関する条文(一部)の概要です。
第4条(保護者等の教育)
保護者は、その監護する未成年者が自転車を安全で適正に利用することができるよう、必要な教育を行うよう努めなければならない。
第9条(自転車の安全適正利用)
6 保護者は、その監護する幼児、児童又は生徒が道路で自転車を利用するときは、当該幼児、児童又は生徒に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。
第11条(自転車損害賠償保険等の加入)
自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(他人の生命又は身体の損害を填補することができる保険又は共済をいう)に加入しなければならない。
2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。
お子様が自転車を利用(運転)される際は、自転車損害賠償保険への加入が義務付けられていますので、お忘れなく「どこかの保険会社や共済等」の保険に加入してください。
また、ご加入されていない方は、静岡市PTA連絡協議会「こども総合補償制度」(損害保険ジャパン日本興亜)にご加入ください。(「こども総合補償制度」はあくまで案内であり、強制ではないことを申し添えます。)