静岡市PTA連絡協議会
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号
静岡市教育委員会学校教育課内
TEL&FAX:054-351-1740

 
 

こども総合補償制度のご案内

   
こども総合補償制度の募集は1月30日から開始しております
   
保険期間は、令和6年4月1日午後4時から令和7年4月1日午後4時までとなります。中途でのご加入は令和6年10月30日まで受付をしています。
 

令和5年度こども総合補償制度のご説明

令和5年度こども総合補償制度のご説明
 
令和6年度こども総合補償制度のご案内
※クリックをしますと動画が始まります。公共交通機関内などでは周りに配慮いただきながら、音量には十分注意をしてご覧ください。
 

こども総合補償制度ご加入のお願い

こども総合補償制度ご加入のお願い
 
 当会が「こども総合補償制度」を立ち上げまして、今年で28年目を迎えます。
 毎年、検討会を保険会社と立ち上げ、天災危険・自転車事故・特定感染症等時節にあった内容を盛り込んでおります。
 令和時代のスタンダードとして、1人1台端末が貸与される環境(GIGAスクール構想)にも対応し、一般的な個人賠償保険では補償されない、学校から貸与された端末を過失により破損させたケースでも補償されるようにいたしました。
 日ごろにおけるお子様への注意喚起と合わせて、損害賠償・ケガ・育英費用まで手厚く補償する本補償制度のご加入をご検討いただきますようお願い申し上げます。
 
こども総合補償制度の案内、及び加入のお申し込みは ↓ をクリック
 
 
 
 
※2021年7月より個人賠償責任補償特約に以下の内容が追加され、ますます補償内容が充実しております!
 
「こども総合補償制度」において、 第三者から貸与中のノート型パソコン・タブレット端末(iPad )等の携帯式電子事務機器を補償の対象とする変更を実施いたしました。
 
1.概要
 個人賠償責任補償をセットしている全契約に、追加の保険料なしで変更となります。
「貸与中のノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品」
 ■変更前:補償対象外
 ■変更後:補償対象
2. 変更する特約条項
「個人賠償責任補償特約 」
 
「自転車損害賠償保険等」の加入について
 「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」(2019年4月1日施行)により、自転車損害賠償保険への加入が令和元年10月1日から義務付けられています。
 
保護者に関する条文(一部)の概要です。
第4条(保護者等の教育)
 保護者は、その監護する未成年者が自転車を安全で適正に利用することができるよう、必要な教育を行うよう努めなければならない。
第9条(自転車の安全適正利用)
 6 保護者は、その監護する幼児、児童又は生徒が道路で自転車を利用するときは、当該幼児、児童又は生徒に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。
第11条(自転車損害賠償保険等の加入)
 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(他人の生命又は身体の損害を填補することができる保険又は共済をいう)に加入しなければならない。
 2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。
 
 お子様が自転車を利用(運転)される際は、自転車損害賠償保険への加入が義務付けられていますので、お忘れなく「どこかの保険会社や共済等」の保険に加入してください。
 また、ご加入されていない方は、静岡市PTA連絡協議会「こども総合補償制度」(損害保険ジャパン日本興亜)にご加入ください。(「こども総合補償制度」はあくまで案内であり、強制ではないことを申し添えます。)
 

静岡県自転車条例に関する説明文

静岡県自転車条例に関する説明文
 
静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
 静岡県では、自転車は県民の生活に欠かせない身近な交通手段として、多くの児童・生徒も通学に利用しています。しかしながら、自転車が絡む交通事故は後を絶ちません。自転車の利用者が事故の被害者になることもあれば加害者になることもあり、思いもよらない負担を強いられる結果を招くことがあります。海外からの来訪者を含め、県民の安全を確保するためにも、安心して自転車を利用できる環境整備が必要です。
 以上のことから、自転車の安全で適正な利用が促進されるよう条例を制定しました。
 
自転車条例の概要
主な規定内容
〇県民の役割(第3条~第8条関係)
 交通ルールの遵守、マナー向上は、普段から家庭や学校等における継続的な交通安全教育が重要です。保護者・学校及び事業者は看護する未成年、児童・学生または従業員への自転車の安全適正利用の教育に努めましょう。
 
〇自転車の安全適正利用(第9条~第10条関係)
 自転車は⾞両です。自転車関係法令に従うほか夜間のライト点灯や反射材の装着をしなければなりません。⾃動⾞と同じようにタイヤの空気圧やブレーキの効きなど⽇常的な点検を⾏いましょう。また、児童・中学生の通学時、幼児用座席の幼児乗車時は、乗車用ヘルメットを着用しなければなりません。
 
〇自転車損害賠償保険の加入義務(第11条~第13条関係)
 ⾃転⾞事故の備えと、被害者の救済を図るため、⾃転⾞利⽤者(未成年者の場合は保護者)は、⾃転⾞保険に加⼊しなければなりません。
 
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