静岡市PTA連絡協議会
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号
静岡市教育委員会学校教育課内
TEL&FAX:054-351-1740

 
 

規約

   
 (名称)
第1条 本会は、静岡市PTA連絡協議会という。
 
 (事務局)
第2条 本会の事務局は、静岡市教育委員会学校教育課内におく。
2 事務局に関わる事項は、別途規程を定める。
 
 (目的)
第3条 本会は、子どもたちの幸せを考えPTA相互の連絡を図り、親和と協力を密に
し、会員の研修を図り、よりよい教育環境をつくることを目的とする。
 
 (組織)
第4条 本会は、静岡市立小中学校PTA会員をもって組織し、各小中学校PTAを単位PTAとする。
 
 (ブロック)
第5条 本会を、別表に定める12のブロックに分ける。
 
 (活動)
第6条 本会は、第3条の目的を達成するために次のような活動を行う。
(1) 各単位PTAの相互連携をはかるとともに、PTAの正しいあり方について研究する。
(2) 学校教育に対する理解を深め、 社会教育、家庭教育のあるべき姿を研修する。
(3) 児童、生徒の育成及び福祉などに関する諸活動を行い、教育の振興に協力する。
(4) 児童、生徒の教育環境の整備に協力する。
(5) 関係機関への要望を行う。
(6) 業績顕著な個人及び団体の顕彰を行う。
(7) その他、本会の目的達成上に必要な活動を行う。
 
 (役員及び役員の任期)
第7条 本会に、次の役員をおく。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理 事 13名
(4) 特別理事 必要に応じて 若干名
(5) 会 計 1名
(6) 監 査 2名
(7) ブロック長 12名
(8) 顧 問 1名
2 役員の任期は、1年とする。ただし、 再任を妨げない。
3 役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまでその職務を行う。
 
 (役員の選出)
第8条 本会の各役員のうち会長、副会長、理事及びブロック長は、次の各項に定めるところに従い選出、または推薦された候補者につき、総会の承認を得て決定する。
2 会長、副会長の選出
(1) 会長の候補者は、本会の役員経験者とする。
(2) 副会長の候補者は、以下のいずれかに該当する者とする。
 イ 次年度の単位PTA会長
 ロ 単位PTA会長経験者
 ハ 次年度の本会の家庭教育委員長
 二 本会の役員経験者
(3) 理事会は、正副会長候補者選考委員会を設置し、その選考結果をふまえて会長及び副会長の候補者を選出する。
3 理事の推薦
(1) 各ブロックは、次年度に児童生徒が静岡市立小中学校に在籍する単位PTA会長またはその経験者(ただし、本会の会長が、各ブロックからの要請を受けてそれ以外の者が適当であると認めたときは、この限りでない。)から、理事候補者を1名推薦する。
(2) 家庭教育委員会は、委員長候補者を理事候補者として推薦する。
4 ブロック長の推薦
各ブロックは、次年度に児童生徒が静岡市立小中学校に在籍する単位PTA会長またはその経験者(ただし、本会の会長が、各ブロックからの要請を受けてそれ以外の者が適当であると認めたときは、この限りでない。)から、ブロック長候補者を1名推薦する。
 
 (指名に基づく役員の決定)
第9条 本会の各役員のうち特別理事、会計、監査及び顧問は、次の項目に定めるところに従い会長が指名することにより決定する。
2 特別理事の指名
会長は、本会の役員経験者の中から必要に応じ、特別理事を指名する。
3 会計の指名
会長は、本会の理事の中から、会計を指名する。
4 監査の指名
会長は、理事会の構成員以外から監査2名を指名する。
5 顧問の指名
会長は、本会の会長経験者の中から顧問を指名する。
 
 (役員の任務)
第10条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を処理する。
(3) 理事は、本会の職務を円滑に処理する。
(4) 特別理事は、次の各号のいずれかまたは、双方の職務を行う。
 イ 静岡県PTA連絡協議会等の会務に専務する。
 ロ 会長より依頼された職務を処理するとともに、助言及び発言をする。
(5) 会計は、会計事務に従事する。
(6) 監査は、会計及び本会の運営を監査し、必要に応じ理事会に出席し、発言することが
できる。
(7) ブロック長は、ブロック会長会を総理する。
(8) 顧問は、会長より会の運営等につき依頼された場合には、助言及び指導を行う。
 
 (役員の解任)
第11条 役員としてふさわしくない行為が認められた場合には、理事会の決議により解任
できる。この役員の解任については、次に開催される総会において報告し、承認を
得なければならない。
 
 (会議)
第12条 本会に、次の会議をおく。
(1) 総会 単位PTA会長を代議員とし、原則として年1回開催する。
(2) 大会 単位PTAの代表者を対象に、年1回開催する。
(3) 理事会 会長、副会長、理事、特別理事、顧問で構成する。
(4) 特別委員会 会長の必要に応じて開会する。
2 会議は、会長が必要と認めた場合に招集する。
3 会議の議事は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、議決は、出席者の過半数によって決する。
4 理事会における監査2名は、発言権を有するが、議決権を有しない。
 
 (専門委員会)
第13条 本会に、次の専門委員会をおく。
(1) 広報委員会
(2) 成人教育委員会
(3) 校外教育委員会
(4) 家庭教育委員会
2 前項の専門委員会に関わる事項は、別途規程で定める。
3 会長は、理事の中から第1項の専門委員会の委員長及び副委員長を指名する。
4 第1項の専門委員会は、委員長が必要に応じて随時開会する。
 
 (会長会)
第14条 本会に、全体会長会と12のブロック会長会をおく。
2 全体会長会は、会長の必要に応じて随時開会する。
3 ブロック会長会は、ブロック長の必要に応じて随時開会する。
 
 (会計)
第15条 本会の経費は、単位PTAの負担金、補助金、寄付金、その他の収入をもって、これにあてる。
2 前項の単位PTAの負担金の額は、総会において決定する。
 
 (会計年度)
第16条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
 (規約改正)
第17条 本会の規約の改正は、総会において決定する。
 
 (その他)
第18条 本会の運営の必要事項は、理事会で定める。
 
附 則
この規約は、平成15年4月1日より施行する。
附 則
この改正は、平成16年4月1日より施行する。
附 則
この改正は、平成17年4月1日より施行する。
附 則
この改正は、平成18年4月23日より施行する。
附 則
この改正は、平成19年5月13日より施行する。
附 則
この改正は、平成20年5月11日より施行する。
附 則
この改正は、平成21年5月24日より施行する。
附 則
この改正は、平成22年5月23日より施行する。
附 則
この改正は、平成23年5月22日より施行する。
附 則
この改正は、平成26年5月10日より施行する。
附 則
この改正は、平成27年5月9日より施行する。
附 則
この改正は、平成29年4月1日より施行する。
附 則
この改正は、令和元年5月19日より施行する。
附 則
この改正は、令和2年5月23日より施行する。
附 則
この改正は、令和4年5月15日より施行する。
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